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道の駅 美杉

【道の駅美杉の地理的特徴】

道の駅美杉は、三重県津市美杉町の国道368号線沿い(国道422とも重複区間)にある道の駅です。

駐車場には大型車両5台、小型車両60台、障がい者用車両3台を駐車することができます。

トイレは男性用6個、女性用5個、障がい者用トイレは1個となっています。

 

【道の駅美杉の特徴について】

雲出川の渓流沿いを走るローカル線『名松線』の終着駅『伊勢奥津』がある、三重県津市美杉町。この地域は林業が主要産業で、良質な杉材や檜材の産地です。そんな美杉町にある道の駅『美杉』は建物自体が全て美杉材を使用した贅沢な作り。『和のぬくもりを生かしたバリアフリー建築』と銘打った“美杉の家ギャラリー”でもあります。床の間のある立派な和室は美杉材PRのために作られたモデルルームでしたが、現在は解放されており、中で食事をすることもできます。

施設内にはほかにも青果コーナー、物産コーナー、木工コーナー、飲食コーナーなどがあります。

飲食コーナーではミルク感たっぷりのソフトクリームといった軽食から、うどんなどの麺類、カレーライスなどの食事もできます。中でも3種類の味が楽しめる『鴨ラーメン』840円は、チャーシューではなく鴨肉が乗っているジビエラーメン。口どけのいい芳ばしい鴨肉を堪能できる逸品です。

木工コーナーには杉や檜、けやきなど各種木材を加工したまな板などの日用品から、2万円代からオーダーメイドできる木目を生かした板材のテーブル、DIYによさそうな端材(100円~)まで、各種美杉材が揃っています。

物産コーナーでは、厳しい県の基準をクリアした事業者しか名付けることができない『みえジビエ』の真空パックや加工品、間伐材を使った割り箸などの木工製品、美杉の森の妖精“みすぎん”のグッズや名松線グッズも販売中。

また、『道の駅美杉』と『美杉庁舎』、『伊勢奥津駅』では、電動アシスト付きの自転車が無料でレンタルできるサービスがあります。26インチと20インチの2種類があり、各場所に乗り捨ても可能です(貸出には身分証明書の提示が必要、小学生は保護者の同伴が必要)。

風光明媚な美杉ですが、道の駅美杉から先、松坂方面へ抜ける国道368号線はとても道が狭く、普通乗用車でもすれ違いが困難で、全長8m以上のロングボディー車は通行不能区間がありますので、注意が必要です。

【伊勢の地を統治した一族の史跡『多気北畠氏城館跡 北畠氏館跡 霧山城跡』】

道の駅美杉から車で約2分の距離に『多気北畠氏城館跡 北畠氏館跡 霧山城跡』があります。

北畠氏は鎌倉時代末期から江戸時代まで続いた公家・大名の一族で、南北朝時代から代々伊勢国の国府を務め、大和と伊勢平野を結ぶ要衝に位置するこの地を支配・統治しました。

館跡は南北約200m、東西約110mの台形状の地にあり、その上段部には北畠神社が鎮座し、境内にある庭園は『北畠氏館跡庭園』として国の史跡及び名勝に指定されています。2006(平成18)年北畠氏館跡の全域、霧山城と館跡をつなぐ範囲について追加指定され『多気北畠氏城館跡 北畠氏館跡 霧山城跡』の名称で改めて国の史跡に指定されました。

室町時代末期に造られた池泉観賞様式の武家書院庭園は、武将の手による庭らしく素朴で豪放。紅葉の名所としても知られており、毎年ライトアップされます。その大らかな自然美には北畠氏の栄華をしのぶことができます。

 

トラックと物流

【運送業界には欠かせない存在。運行管理者のアレコレ】

運行管理者はトラックドライバーさんや、運送会社にとって欠かせない存在。

業務はドライバーさんの指導監督や乗務割の作成の他、休憩・睡眠施設の保守管理、点呼を通じた運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など多岐にわたります。

運行管理者資格は国土交通省が認定する国家資格であり、試験は3月第1日曜・8月第4日曜の年2回、公益財団法人運行管理者試験センターが実施しており、旅客と貨物の2種類がありますが、この内運送会社に必要なのは貨物の方になります。過去5回の平均合格率は30%、過去10年の平均も34%と、合格率3割前後で推移しています。

このようになかなか狭き門と言える運行管理者資格ですが、運送会社は一定の数以上の事業用自動車を保有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなくてはならないと法律で決まっています。

 

・29両まで(運行車+運行車以外)の運行管理者1人以上

・30両から59両(運行車+運行車以外)の運行管理者数2人以上

・以下、必要選任者数=1+配置車両数(被けん引車を除く。)÷30(ただし、小数点以下は切り捨てる)

2013(平成25)年5月1日以降 5両未満でも運行管理者1人を選任する必要がある。

但し、専ら霊きゅう自動車または一般廃棄物の収集のために使用される自動車を管理する営業所、離島に存する営業所については、保有車両数が5両未満である場合、引き続き、運行管理者を選任する義務はない。(Wikipediaより抜粋)

 

突然の病欠やその他事情により運行管理者不在が1ヶ月以上続くような場合は、その営業所は30日間の営業停止処分になります。ただし、点呼の一部や運行指示に係る資料の作成、運転者への伝達行動のみができる『運行管理補助者』(運行管理者資格保有者、または運行管理者基礎講習の受講終了者)が、全体点呼の3分の2を行えば良いと法律で決まっています。

ちなみに病欠だからと言って特例は認められないので、運送会社としては営業停止をさけるためにもなるべく多く運行管理者を置きたいところですが、先にも述べた通り合格率の低さと近年の人手不足、責任の重さなどから人員の確保が難しい状況にあります。

責任の重い重要な仕事ですが、ドライバーさんからも会社からも信頼される仕事なので、やりがいを感じる仕事でもあります。