日別アーカイブ: 2019年12月13日

道の駅 飛騨金山ぬく森の里温泉

【道の駅飛騨金山ぬく森の里温泉の地理的特徴】

道の駅飛騨金山ぬく森の里温泉は、岐阜県下呂市金山町の国道256号から約4分の距離にある道の駅です。

2016年の国道256号の経路変更にともない、岐阜県道86号金山明宝線沿いになりました。

また、2015年には国土交通省の“重点道の駅”にも選定されました。

 

【道の駅飛騨金山ぬく森の里温泉の特徴について】

下呂市は、飛騨地方の中でも最南端に位置し、日本の三大名泉『下呂温泉』で有名な湯処。ここ道の駅飛騨金山ぬく森の里温泉は、情報施設や休憩所などの道の駅機能だけではなく、全国的にも珍しい温泉施設と宿泊施設を備えた道の駅です。

道の駅構内には温泉施設・宿泊施設・レストラン・お土産処・ヒーリングサロンがある『道の駅かれん』と、道の駅に隣接したスポーツ施設『金山リバーサイドスポーツセンター』と産直市場『朝取横丁』があります。

かれん内の天然温泉『飛騨金山ぬくもりの里温泉』はややヌメリのあるアルカリ性単純温泉。ゆったりとした快適な洗い場を備えた内風呂と、山々と清流馬瀬川の織りなす開放的な景観が自慢の露天風呂があり、宿泊の方はもちろん日帰りの方も大人450円、子供300円(6歳未満無料)と低料金で楽しめる天然温泉です。

宿泊施設は全室共にバルコニー付き。2名までのベッド付き洋室タイプからグループや家族旅行向きの8名までの20畳和室タイプまで3タイプ全8室があります。プランによって料金は様々ですが、素泊まりなら1名様6600円~。一泊2食付きの会席や飛騨牛尽くしのプラン、かれん内で養殖している飛騨の新名物『飛騨とらふぐ』を堪能するプランなど、最高で1名様~15,400円まで30の宿泊プランがあります。

お食事処では飛騨牛メニューや先ほど紹介の飛騨とらふぐ、鮎をはじめとする飛騨の味覚から、旬の食材をたっぷり使った定食ランチや定番メニューまで各種メニューがラインナップ。中でも飛騨金山名物『鶏ちゃん』(税別1,000円)はしょうゆ風味とにんにく味噌風味から選べる自慢の逸品。飛騨牛メニュー一番人気『飛騨牛朴葉味噌焼き定食』(税別2,000円)は自家製朴葉味噌と飛騨牛の相性抜群!400円追加で飛騨牛増量も可能です。6名様以上から受付けの各種宴会コースもあり、無料送迎もあるとのこと。

『ヒーリングサロンSPA AIR』は丁寧なカウンセリングのもと、その日の体調やお好みに合わせてオイルを調合してくれるアロマテラピーエステ。30分間のお手軽コースから90分の完全オーダーメイド贅沢フルコースまで各種コースがあり、本物のリラクゼーションを提供している癒し空間です。

『金山リバーサイドスポーツセンター』はかれんに隣接するスポーツ複合施設。プール、球技に最適なアリーナ、各種マシーン配置のトレーニングルーム、音響設備も完備のエクササイズ向けスタジオ、柔道場と卓球場からなる多目的ルームなど、さまざまな施設が整っています。駐車場を挟んで向こう側には野球場『金山リバーサイドスタジアム』もあります。かれんに宿泊してのスポーツ合宿の相談も受け付けています。

名古屋・岐阜方面や郡上方面・飛騨方面からの道路が交わる交通の要所である金山町。そのためお土産処には各エリアの名物が集結!山の幸の飛騨牛や鶏ちゃん、川の幸の鮎や岩魚はもちろん、飛騨の蔵元の地酒も各種取り揃えています。人気のお土産は飛騨名物『朴葉味噌』。飛騨の味を家庭でも気軽に味わえます。

かれんに隣接する産直市場『朝取横丁』では、新鮮な旬の野菜がずらりと並びます。野菜の他にもワラビやゼンマイなどの山菜、地元ならではの手造り漬物や各種手工芸品も取り揃え『新鮮、安心、安全』をモットーに地元の味を販売。

もっと本格的にお風呂を楽しみたい!という方は道の駅対面に7種類のお風呂とサウナがある日帰り天然温泉『湯ったり館』もあります。

温泉や買い物、エステに宿泊と、もはやこの道の駅自体がリゾート!寛ぎの時を過ごしてみるのもよし、スポーツで汗を流すのもよし、飛騨グルメを堪能するのもよし。さすがは重点道の駅に選定されただけはある、充実の道の駅飛騨金山ぬく森の里温泉です。

 

 

トラックと物流

【現在のトラックの高さ制限と罰則について】

公道を走るトラックには高さ制限があります。これは1952(昭和27)年に制定された『道路法』に明記されており、トンネルや信号機などの車道面上の構造物を守り、安全な通行を保護するためにあります。

原則として高さは3.8m以内とされていますが、2004(平成16)年3月に改正された『道路法』により、それまでの3.8mから4.1mに変更され、現在は申請があれば4.1mまでなら公道を通行することが可能です。

ただし、すべてのトンネルが4.1mの高さまで走行できるわけではなく、古い時代のトンネルや看板などは未だ『高さ制限3.3m』『高さ制限3.8m』などの標識が掲げられている場合があり、現在の大型トラックでは制限を超えてしまうものもあります。そのためルートを作成する際に前もって通れるかどうか、う回路があるかどうかを確認しておかなければなりません。

無申請で高さ制限を超えてしまった場合、罰則もあります。まず免許証は1点減点です。道路法の定める高さ・車幅・重さ制限を超えているにもかかわらず無申請で走行した場合、100万円以下の罰金となります。また、3.8m以下であっても制限が設けられている道路を申請せずに走行した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。さらに申請していても許可証が不携帯の場合は申請せず走行した場合と同様となり100万円以下の罰金が科せられます。なお交通事故を発生させた場合、措置命令に反した場合、常習的に違反している場合で罰金額が変わります。