豆知識!高速道路における車両区分とは!?

高速道路を走る時、車両区分の違いで負担する料金が変わってきますよね。

ドライバーは、事前に運転している自動車の車両区分を分かっていなくてはなりません!

今回は、高速道路において車両区分を解説し、走行に関するルールなどもご紹介します。

これからの運転に活かせるよう、是非お読みください!

車両区分について

高速道路における車両区分の判別ですが、やや難しい部分がありますので、この機会に知識として頭にいれておきましょう。

 

軽自動車等

一番軽い軽自動車、側車付二輪自動車が含まれますが125CC以下は含まれないので注意しましょう。

該当する自動車のサイズとしては、全長3,4m以下、高さ2、0m以下、幅1、48m以下です。

車両番号が4ナンバーの軽貨物自動車や、車両番号が5ナンバーの軽常用自動車です。

 

普通車

小型自動車、普通乗用自動車、トレーラーが含まれます。

種別毎の詳細は、

・小型自動車は、二輪自動車及び側車付二輪自動車は含まれません。

・トレーラーは、けん引自動車等と1車軸の被けん引自動車との連結車両が該当します。

自動車のサイズは、全長4、7m以下、高さ1、7m以下、幅2、0m以下になります。

車両番号は、3ナンバーの普通乗用自動車、4ナンバーの小型貨物自動車や、5ナンバー・7ナンバーの小型乗用自動車です。

 

中型車

普通貨物自動車、マイクロバス、トレーラーが含まれます。

種別毎の詳細は、

・普通貨物自動車は、車両総重量8t未満で、最大積載量5t未満、3車軸以下のもの、及び、被けん引自動車を連結していないセミトレーラー用トラクターで2車軸のものが該当します。

・トレーラーは、けん引軽自動車と2車軸以上の被けん引車両との連結車両、及び、けん引普通車と1車軸の被けん引自動車との連結車両が含まれます。

・マイクロバスは、車両総重量8t未満で、乗車店員11人以上29人以下が該当します。

車両番号が、マイクロバスが2ナンバーですが、それ以外は1ナンバーになります。

 

大型車

種別毎の詳細は、

・普通貨物自動車の代表的な車両は、車両総重量8t以上で最大積載量が5t以上で3車軸以下の車両になります。

他にも4車軸のもの、車両総重量が25t以下のものが含まれます。

・トレーラーは、けん引普通車と2車軸以上の被けん引自動車との連結車両、けん引中型車と1車軸の被けん引自動車との連結車両、及び、2車軸のけん引大型車と1車軸被けん引自動車との連結車両が含まれます。

・マイクロバスは、車両総重量8t以上で、乗車定員が30人以上の路線バス、車両総重量8t以上で乗車定員が29人以下の全長9m未満が含まれます。

車両番号が、路線バスが2ナンバーですが、それ以外は1ナンバーになります。

 

特大車

車両区分のうち、最大のものが含まれる区分が特大車になります。

種別毎の詳細は、

・普通貨物自動車は、4軸以上の大型車区分の普通貨物自動車以外のもの。

・トレーラーは、けん引中型車と2車軸以上の被けん引自動車との連結車両、けん引大型車と被けん引自動車との連結車両で合計の車軸が4車軸以上のもの、及び特大車がけん引する連結車両が含まれます。

・マイクロバスは、乗車定員が30名以上の全長9m以上で総重量8t以上のサイズで、路線バス以外が該当します。

他に、大型特殊自動車が含まれます。

これらの車両番号は、1ナンバーになります。

 

判別が難しい車両とは!?

車軸数によって車両区分が変わりますが、車軸間距離が1m未満の車両は、複数の車軸があっても1軸として取り扱うので、保持している車軸数と車両区分が異なるので注意しましょう。

また、仮ナンバー(臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時運転番号標)の車両区分は、ナンバープレートの大きさによって分かれます。

ナンバープレートの大きさが小さければ、軽自動車等が該当する車両区分に属します。

普通ナンバープレートサイズならば、車両形状によって車両区分が決まりますので、ドライバーとして仮ナンバーの車両で高速道路を走行するなら、事前に何に該当するのか確認しましょう。

 

まとめ

いかがでしたか?事前に知識を持っていて、確認してから仕事に臨めば、慌てずに済みますよね。

ドライバーとして、安全に走行できるようにしていきましょう。