外出すれば、必ずと言って良いほど目にするトラックですが、運ぶ荷物の種類によっても大きさや形状の異なるトラックがあり、運転できる免許も様々な種類があります。
いくつかの種類のうち、中型トラックを運転する為には、中型自動車免許が必要です。
実は、中型自動車免許は2007年に道路交通法の改正により新たに設けられた免許区分になるので、取得する際には気を付けなくてはならない事があります。
今回は、そんな中型自動車免許について、解説していきたいと思います。
これから取得をお考えの方、是非ご参考にしてください。
中型自動車免許とは?
中型トラックを運転するには必要不可欠な免許になります。
この免許で運転できる車両は、総重量が5t〜11t未満、最大積載量が3t以上〜6.5t未満で、乗車定員が11人以上29人以下の車両になります。
中型自動車の限定解除とは、どういうことなのか
中型免許を取得する際に気を付けておきたいのが、「中型車8t限定免許」の存在です。
これは、2007年以前に普通免許を取得した場合には、免許証に記載があるので、一見、中型自動車免許と同じ内容だと思ってしまいますが、限定された免許になっています。
中型車8t限定免許では、総重量が8t未満、最大積載量が5t未満、乗車定員が11人未満までの自動車に乗ることが可能です。
だからと言って、その旧免許で普通自動車免許を保有している人が、中型免許を取得する必要が無いかというと、そういう訳でも無いのです。
中型自動車免許を取得する事で、トラックに積み込める荷物量が増えることで、仕事の幅を広げられることや、中型トラックだけでなくマイクロバスの運転も可能になるので、ドライバーとしての就職や転職に有利になると期待できます。
旧免許保有者が中型免許を取得したい場合、まずは2007年以前に取得した普通免許に記載されている「中型車(8t)に限る」という限定条件を解除する必要があります。
限定条件を解除後に中型免許を取得することを、「中型自動車の限定解除」と呼んでいます。
中型自動車の限定解除をする方法
運転免許試験場で技能試験を受験し限定解除審査に合格するか、教習所で技能講習を受けてから運転免許試験場で申請するかのいずれかで限定解除ができます。
直接、運転免許試験場で技能試験を受験する方法は、教習所へ通うよりは安上がりになります。
ただ、仮免許を取得して、一定時間一般の道路を走る必要があり、その際には運転資格を3年以上有する人の同乗が必須なことや、中型免許で運転できるトラックの用意も必要なので、準備に手間取るでしょう。
また、運転免許試験場は、教習所と違って失敗すれば即減点され、合格は厳しい道のりです。
より早く取得したいならば、この方法は得策ではないと考えられます。
教習所では、費用がかかり、仮免許の取得や実技免除の為の試験はありますが、合格を目指した運転技術を教えてくれるので、少々時間がかかったとしても確実な道でしょう。
中型免許取得条件
①年齢が満20歳以上になっていること。
②普通免許、中型免許(8t限定)、大型特殊免許のうち、何れかを取得して、取得から2年以上経っていること。
③視力が、両目0.8以上、片眼の視力が0.5以上あること、但しコンタクトレンズや眼鏡使用可能です。
深視力の検査で、誤差の平均は2㎝以下なこと。
④色彩の認識能力があること。
⑤10m離れた状態で90デシベルの警報器の音が聞こえること。
⑥自動車の運転に支障が無い程度の運動能力があること。
まとめ
この車両の運転は、車幅が普通乗用車とさほど変わらないので、座席位置も高く見通しも良いのですが、車体は大きくなりますから、内輪差に注意が必要です。
運転する時は、巻き込み事故を起こさないように心がけ、常に注意を怠らないようにしましょう。