「免停」とは、運転免許証が停止させられる思い罰則のこと。故意に交通違反や交通事故を引き起こしてしまうと、違反内容によって違反点数が加算され、過去3年間の累積点数が一定の基準を超えて免停処分となります。
今回はこの「免停」について、簡単にまとめていきます。正しく理解した上で、日々の安全運転を心がけましょう。
ドライバーの免停期間はどのくらい?
免停期間中は運転免許証の効力がないため、当然運転することができません。もし期間中に運転をした場合は「無免許運転」となり、さらに違反点数が加算されるので絶対に避けましょう。
一般的な基準は以下の通りです。
免停期間 | 違反点数 |
1ヶ月 | 6点以上 |
3ヶ月 | 16点以上 |
6ヶ月 | 26点以上 |
1年 | 36点以上 |
※基本的に過去3年間の違反を対象とし、内容によって異なる点数が加算されます。
1度の違反でも免停になる?
1度の重大な違反で免停となることを「一発免停」といいます。
具体的には以下のような違反が該当します。
(1)飲酒運転
(2)速度違反(一定速度以上の違反)
(3)無免許運転
(4)妨害運転
(5)無保険運行
(6)無車検運行
これらの行為はドライバーとして絶対に避けなければならない重い行為です。
なお、それぞれの免停期間は違反点数と前歴によって決まります。
また、免停に対しての「罰金」はありませんが、違反した内容によって、それぞれに罰金が課せられます。
違反者講習と停止処分者講習
免停になった場合、講習を受けることで免停期間をある程度は短縮できます。
「違反者講習」の対象者は、
- はじめて該当の講習を受ける方
- 軽微な違反の累積で6点以上となった方
- 過去3年で違反者講習・停止処分者講習を受けていない方
などが対象となります。対象者はきちんと受講することで、免停処分取り消しや違反歴が付かないメリットを得られます。
「停止処分者講習」は、すでに処分を受けた方が対象となり、免停日数によって受講種類が異なります。
講習種類 | 免停日数 |
短期講習 | 30日 |
中期講習 | 60日 |
長期講習 | 90日 |
まとめ
ドライバーが気を付けなければいけない「免停」について解説しましたが、特に長時間運転が主な仕事であるトラックドライバーにとって、この罰則を受けることは大切な職を失いかねない重大な事態です。
何よりも交通違反は、重大な事故につながって自身や周りの命を失う危険性が極めて高く、必ず避けなければならない重い罪です。就業中はもちろんですが、日々交通ルールを守って安全なトラック運転を心がけましょう。