日別アーカイブ: 2025年1月17日

【ドライバーの豆知識】「第二種免許」にはどんな種類がある?

「第二種運転免許」とは、タクシーやバス、ハイヤーなど、商業目的でお客様を送り届けるために必須となる免許です。

そして、いわゆる一般的な「第一種免許」と同様、道路交通法によりさまざまな種類に分類されているのも特徴で、運転できる車両や用途で免許の種類が異なります。

ここでは5つの「第二種免許」について、それぞれの運転可能な車両や用途をご紹介いたします。「第二種免許」の取得を目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.      普通第二種免許

車両総重量3,5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下のすべての条件を満たす車両が対象です。

タクシーやハイヤー、運転代行サービスなどの用途で運転する場合に必要です。

2.      中型第二種免許

車両総重量11トン未満、最大積載量6,5トン未満、乗車定員29人以下のすべての条件を満たす車両が対象です。

普通第二種免許では対応できない、やや大きめのマイクロバスや小規模な観光バスなどを運転する際に必要となります。

3.      大型第二種免許

車両総重量11トン以上、最大積載量6,5トン以上、乗車定員30人以上(それ以下の車両も含む)のすべての条件を満たす車両が対象です。

観光バスや高速バス、路線バス、大型送迎車などを運転する際に必要です。

この大型第二種免許を取得すれば、中型第二種免許や普通第二種免許で運転できる車両も運転することが可能になるため就ける仕事の幅が広がるでしょう。

ただし、下記のような「けん引」や「大型特殊」については、さらに個別で取得する必要があります。

4.      けん引第二種免許

旅客を輸送するためのトレーラーやセミトレーラーなど、けん引車両を運転するために必要な免許です。

運転する車両とけん引される車両の合計が法令で定められた範囲内のもので、観光地やテーマパークなどで人を乗せるトレーラー型バスなどを運転する用途で必須となる免許です。

5.      大型特殊第二種免許

モノレール車両や特殊なシャトル車両など、大型特殊車両を使った旅客輸送を行うのに必要な免許です。

おもに空港や工場などの特定の施設をはじめ、農業・建設業など現場での特殊な用途に限定されているのが特徴です。

まとめ

「第二種免許」とはどのような免許なのかそして、5種類の第二種免許についてご紹介いたしました。

それぞれの免許は運転可能な車両が異なるため、旅客輸送業務の内容や車両の特性を理解して、必要な種類の免許取得を目指していきましょう。

また、準中型~大型免許、リフト免許等をお持ちの方は弊社の物流ドライバーとしてそのスキルを存分に活かすことが可能です。ぜひ一度、お問い合わせください。