ドライバーの仕事でどのような車に乗れるかは、所持している免許や業種によって違うことをご存じでしたか?
ここではトラックの種類について、その具体的な大きさや用途をそれぞれ解説していきます。
また、各トラックに必要となる免許についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
各トラックの用途や規格を解説!
トラックは基本的に小・中・大型に分かれ、それぞれ用途や荷物の運搬距離が異なります。
それでは早速、各トラックの用途や規格を具体的に見ていきましょう。
小型トラック
比較的、狭い地域での配送に利用されているのが小型トラックです。
また、山道や細い道でも小回りがきくため、宅配便や農機具の運搬などに使われることもあります。
【小型トラックの規格】
- 全長7メートル
- 全幅7メートル以内
- 全高0メートル以内
- 最大積載量0トン以内
- 車両総重量0トン以内
中型トラック
中型トラックは、短距離だけでなく中距離の配送でもよく使われています。
積載できる荷物も幅が広がり、大型の家具を運ぶ引っ越しや重量のある製造業の製品の運搬にも使われます。
【中型トラックの規格】
- 全長12メートル以内
- 全幅5メートル以内
- 全高8メートル以内
- 最大積載量5トン以内
- 車両総重量11トン以内
大型トラック
大型トラックは中〜長距離で使用されることが多く、積載物も大型で重量があります。
土木建築資材や土砂、産業廃棄物などの運搬に使用されており、タンクローリーや車を運ぶ「キャリアカー」も、大型トラックの規格です。
【大型トラックの規格】
- 全長12メートル以内
- 全幅 5メートル以内
- 全高8メートル以内
- 最大積載量5トン以上
- 車両総重量 11トン以上
各トラックの免許について
トラックの運転には、各サイズに適した免許があります。また、免許の取得時期によっても多少の差があるため以下を参考にしてください。
小型トラックの免許
現在、小型トラックを運転可能な免許は「準中型免許」以上です。
しかし、普通免許のみ所持していても小型トラックを運転できることがあります。それは以下の通り、免許を取得した時期に関しています。
- 2017年3月11日までに普通免許を取得した場合、小型トラック全般運転可能。(最大積載量2トン未満、車両総重量5トン未満)。
- 2017年3月12日以降に免許を取得した場合、2トントラックのみ運転可能。(最大積載量2トン未満、車両総重量5トン未満)。
もし取得時期の関係で運転に制限がある場合、準中型免許の取得が必要となってくるでしょう。
中型トラックの免許
「中型免許」を取得している人は、誰でも中型トラックを運転可能です。
ただし、「準中型免許取得者」および「2007年6月1日までに普通免許を取得した人」 については、最大積載量5トン以内、車両総重量8トン以内の4トントラックを運転できます。
「中型トラックすべて」には該当しませんので、注意してください。
大型トラックの免許
大型トラックを運転できる免許は「大型免許」のみです。
業務に必要な場合は必ず取得しなければならず、普通免許などの取得時期はとくに関係ありません。
まとめ
各トラックは、サイズだけでなくそれぞれ用途も異なり機能も多様です。
免許の種類については、自分が持っている免許が希望するトラックを運転できるものに該当するかどうかをよく確認してみてください。
普通免許、中型免許の間にある「準中型免許」は2017年と比較的新しく設定された区分なので、照会する際は自分が免許を取得した時期を間違わないようにしましょう。