最近、トラックドライバーの需要が高まっています。
中型自動車免許や大型自動車免許などを取得していれば、直ぐに働くこともできるので、転職先として人気も高まっています。
その反面、勤務時間が長時間で大変じゃないか?休憩時間はあるのか?休日はいつなのか?など、労働時間に疑問に思う方や、労働条件を知りたいと思っている方も少なくないでしょう。
今回は、そんなトラックドライバーの勤務時間や休憩などについて、厚生労働省が策定している基準を、分かりやすく解説していきたいと思います。
どうぞ、ご覧ください。
トラックドライバーの労働時間とは?
厚生労働省が策定の“自動車運転者の労働時間等の改善のための基準”によれば、トラックドライバーの1日の拘束時間は、13時間を基本として、
場合により最大で16時間まで、認められるとなっています。
無制限に16時間拘束できるわけではなく、15時間以上の拘束は週2回までという制限が設けられています。
その結果、片道15時間以上の長距離運転は週1回までしかできないのです。
また、ひと月の拘束時間は293時間まで、1年間では3516時間までに抑えなくてはいけません。
ただし例外的に、書面による労使協定を結んだ場合、最大で320時間まで拘束できますが、それが可能なのは6ヶ月までで、一年間においては3516時間までとされています。
尚、拘束時間は運転時間と休憩時間等を合わせたものとされています。
運転時間の基準は、2日間の平均で9時間が限度になり、拘束時間は26時間になります。
例えば、運転時間の18時間のうち、1日目に12時間運転した場合、2日目には6時間しか走れませんし、小休憩を除いた残りの拘束時間は、仮眠や雑務に充てられるわけです。
基本的な休息時間はあるのか?
上記の通り、労働時間は基本的に13時間で、上限が16時間とされているからといって、その時間内に継続してトラックを走らせて良いわけではありません!
先の基準によれば、継続して運転可能なのは4時間までとして、4時間毎に30分以上休憩時間を設けなくてはいけませんし、4時間内で休憩を分割して1回10分以上挟むことも可能なのです。
勤務中に取るものを休憩時間と呼び、勤務から離れて次の勤務につくまでを休息期間と呼びます。
休息時間は、先の基準では、1日8時間以上連続で取ることとされています。
また休息時間よりさらに長い休みを、休日といい、規定では休息時間プラス24時間、いかなる場合においても30時間を下回ることはあってはいけないとされています。
例えば24時間の休みは、休息時間となり休日とは言えないという事になるのです。
ただし特例として、休息時間の分割が認められたり、二人以上乗車して勤務する場合の拘束時間は1日20時間になり休息期間が4時間と短縮可能となるなど、他にも特例が設けられ、それぞれ基準が異なりますので、心配ならば事前に確認するようにしましょう。
いかがでしたか?これらは法律ではなく、あくまで厚生労働省による労働条件の基準として策定されているものなので、違反しても罰則にはなりませんが、労働基準監督署から指導されたり、悪質と判断された場合には処分対象にされます。
働き方改革が進んでいる中で、労働条件や体質が古いままだと嫌な気持ちになりモチベーションも下がりますよね。
そうなってしまう前に、しっかりと情報収集をして、自分にあった働き方かどうか、環境が良いか、見極める基準としても良いでしょう。