トラックドライバーとして、これから働いて行きたい!仕事を探したいと考えた時に、中型自動車免許を取得しているかどうかが1つのポイントになってきます。
中型自動車免許を所持していないと、車種が限られてしまうので、転職に不利になってしまうからです。
今回は、中型自動車免許の限定解除について、それはどういう事なのか?メリットなどについてご紹介します。
これから職探しを考えている方、是非参考になってください。
中型自動車免許の限定解除とは?
中型自動車免許は、道路交通法が改正された2007年6月2日以後に新しく作られました。
改正前の旧免許で普通自動車免許を取得された方は、「中型車(8t)に限る」「総重量8t未満」「最大積載量5t未満」の自動車を運転可能です。
改正後の新免許で普通自動車免許を取得された方は「中型車(8t)に限る」を運転することはできず、この自動車に乗るためには、中型自動車免許を新たに取得しなければいけないのです。
ただ旧免許で普通自動車免許を取得された方は、中型免許を取得する必要が無いのか?というとそういう訳でも無いのです。
業務の幅を広げるべく、中型自動車免許を取得することで「総重量11t未満」「最大積載量6.5t未満」を運転可能になるからです。
そこで、旧免許で普通自動車免許を取得された方が「中型車(8t)に限る」という限定条件を解除し、新たに中型免許を取得することを「中型自動車の限定解除」と呼んでいます。
中型自動車の限定解除のメリットとは?
メリットはやはり車両に積める荷物の最大積載量を増やせることでしょう。
トラックドライバーにとって、多くの荷物を積める事は、多くの仕事をこなせる事になり、収入アップにも繋がりますから、今までは断っていた仕事も受注できるようになるでしょう。
また、運転可能なトラックの種類も増えるので、マイクロバスの運転が可能になるなど、仕事の幅も広がり、転職に優位に働くでしょう。
中型自動車免許の限定解除をする方法とは?
方法は2通りあります、それぞれの内容を紹介します。
1.運転免許試験場で試験を受ける方法
運転免許試験場に行って、全長約7メートルの4トン車で場内のコースを運転し審査されるので、「一発試験」とも呼ばれています。
合格すればその日に限定解除となりますし、教習所で技能講習を受けなくて済むので、働きながら取得したい方に向いています。
ただし、合格率は低いのが現状です。
2.教習所で技能講習を受けてから、運転免許試験場で申請する方法
指定自動車教習所で、技能講習を受ける為、4~6時間の実習を受けて、技能審査に合格してから、運転免許試験場に行って、免許変更手続きをします。
時間は多少かかりますが、複数回の講習を受けることで、実技チェックも受けられるため、合格する可能性が高まります。
中型自動車免許の限定解除によってキャリアアップが狙えるのでは無いでしょうか?
今後、長距離運転ドライバーとして活躍されたい方も、先に中型自動車免許の限定解除を受けることで、大型自動車免許の取得にも活かせるでしょう!
是非、挑戦してみてください!