トラックドライバーの拘束時間にルールはある?休憩時間も守れている?

トラックドライバーの休日は、ほかの労働者に比べて流動的であるケースが多くありますが、ちゃんと自分は休めているのかと気になったことはありませんか?

労働者には「拘束時間」というものが存在します。これは業務時間、つまり会社に拘束されている時間のことを指し、どの業種でも定められているのですが、特に運送業では特例事項なども含め、厳しくなっています。

人手不足といわれる運送業ですが、拘束時間や休みについての法令を知っておくことは、自分の体調や心を守ることにも繋がるので、これを機会に覚えておきましょう。

トラックドライバーの1ヶ月の拘束時間

原則として、トラックドライバーの拘束時間は「1ヶ月につき293時間」となっています。ただし会社と労働組合などで協定があれば、1ヶ月につき最大320時間まで拘束時間を延長できます。

とはいえ年間の拘束時間は3,516時間を超えてはならず、1日の拘束時間については13時間を超えるとアウトです。

やむを得ず延長したい場合でも、最大で16時間まで、15時間を超える日は1週間に2回までというルールを把握しておく必要があります。

さらに、トラックドライバーは連続して4時間・2日で平均して9時間以内までしか運転できないルールもあり、それ以上の運転は違法となります。

休息期間と休憩時間

「休息期間」は、仕事とはまったく関係のないプライベートな休みのことを指します。

対して「休憩時間」は拘束時間の一部であり、勤務時間に含まれる休みのことです。これは4時間以内に1回10分以上、合計で勤務時間内に30分以上を取得しなければなりません。

トラックドライバーの勤務は変則的であり、シフト制を用いている会社が多いため、決まった曜日に休める事業所はまだ少ないのが現状です。

そのため法令で、勤務を終えてから次の出勤までは連続して8時間以上の「休息期間」を設けなければならないというルールになっています。

例えば今日は10時から18時まで働き、翌日12時から働くとしたら、今日の18時から翌日12時までの18時間が休息期間となり、10時に出発した場合は14時までに休憩をとる必要があります。

まとめ

このように、トラックドライバーの労働については多くの規制や特例事項が設けられています。

それだけ連続した長時間の運転は危険であり、身体に悪影響を及ぼすということでもあります。

拘束時間は法令を遵守していても、つい休みなしで運転してしまうことがないようにも注意しましょう。

ドライバーの方は、安全に、そして体調を崩さず健康体で勤務できるよう、今一度自身の勤務状態をしっかりと見直してみてくださいね。