大型車両は、主に建設現場での材料運搬や冷蔵冷凍車としての運送など、さまざまな用途で活躍しています。
また、大型バスは多くの人を乗せて移動する分、車両は大きく重量も乗用車よりはるかに重いです。
そんな大型車両は他の車両と特性が違うため、道路交通規制がいくつかあります。
今回は、「通行止め標識」についてご紹介します。
大型車両とはどのような車両?
大型車両は、自動車の区分の一つで、以下の条件を満たす車両を指します。
- 車両総重量
車両総重量が11トン以上であることが基準です。
- 最大積載量
最大積載量は6.5トン以上です。
- 乗車定員数
乗車定員数が30人以上の車両も大型車両に含まれます。
また、大型車両を運転するには「大型免許」または「大型第二種免許」の取得と、普通免許で通算3年以上の運転歴が必要です。
大型車両を運転する際には「通行止め標識」に注意!
みなさんは上記のような標識を見たことがありますか?
主に道幅が狭い道路や、振動・騒音などの交通公害等となる場合にこの「通行止め標識」が設置されます。
道路で目にした場合、大型車両が通ることは禁止されているので必ず覚えておきましょう。
規制対象車両や罰則について
では、大型車両通行止めの規制対象車両にはどんな種類があるのでしょうか。
「大型貨物自動車等通行止め(306)」は、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車が対象となり、車両総重量が11トン以上または最大積載量が6.5トン以上の車両含まれます。
クレーンやショベルカーなどの全長12メートル以下、全幅2.5メートル以下、全高3.8メートル以下に当てはまる「大型特殊自動車」も同様に規制対象です。
規制標識には「大型乗用自動車等通行止め」という表記もありますが、これは大型貨物自動車等通行止めと同じ意味です。
また、バスは対象外です。補助標識がない場合、最大積載量4トン以下のトラックは通行可能です。
※もしも規制を違反した場合、下記の罰則が科せられます。
通行止め違反の罰則
前述した通行止めの標識がある道路で大型車両が通行すると、反則金が科せられます。(通行禁止違反は違反点数2点)
免許停止について
通行止め違反で免許停止が直接科されることはありません。
ただし、違反の度合いや繰り返しの有無によって、免許停止の可能性があります。
まとめ
大型車両を運転する際には、乗用車とは異なる規制があります。
通行止めをはじめとする幅広い標識やルールを今一度把握して、正しい知識のもと安全運転を心がけましょう。