【道の駅関宿の地理的特徴】
道の駅関宿は、三重県亀山市関町の国道1号線沿いにある道の駅です。
駐車場には大型車両6台、普通・小型車両33台、障がい者用車両3台を駐車することができます。
【道の駅関宿の特徴について】
三重県亀山市関町は東海道五十三次の47番目の宿場『関宿』として栄え、今なお当時の宿場の古い町並みが残されており、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。道の駅にしては珍しくJR関西本線の関駅から徒歩2分の距離にあるため電車でも行ける道の駅です。
建物は古い町屋風の木造・瓦葺きの和風建築。駅構内にはトイレ・休憩所・情報コーナーの他に特産品コーナーや、定食屋、会議室などがあります。
定食屋『みくら』では甘さ控えめのピリ辛みそだれがクセになる亀山のご当地グルメ『みそ焼きうどん』や、『ご当地ラーメングランプリ2013』でグランプリを獲得した『亀山ラーメン』、天かすとねぎを入れだし醤油で味付けして海苔で巻いた俵形のおにぎり『たぬき俵にぎり』などのご当地・名物メニューに加えて、緑茶の粉を加えて作った、オリジナル配合のソフトクリーム『亀山茶ソフト』、200円で草団子が味わえる『いっぷく茶菓子』など軽食メニューも人気です。
特産品コーナーでは『みそ焼きうどんのたれ』や、四日市名物の『トンテキのたれ』など、ご当地グルメの味を簡単に家庭でも味わえる商品や、関の銘菓『関の戸』をはじめとする亀山・関周辺のお菓子類、梅ジャムなどの加工品も販売。また、伊勢海老味のせんべいや松阪牛のしぐれ煮、はまぐりやあわびの加工品といった伊勢地方・県内各所のお土産品も豊富に取り揃えています。
施設2階のギャラリーには『お笑い漫画道場』などで有名な漫画家、富永一朗先生の作品が十点ほど展示されており、無料で観覧することができます。
また、小石が敷き詰められた歩道の上を裸足で歩く『健康遊歩道』があり、ドライブや散策で疲れた足のツボをリフレッシュできます。
毎週日曜日(8:00~16:00)には『まめぞろい』と呼ばれる鈴鹿関宿朝市が開催され、近隣で採れた野菜を中心に、珍しい山菜なども並びます。
比較的こぢんまりとしていますが、内部は盛りだくさんな道の駅、関宿。関宿散策の際にぜひお立ち寄りください。
【古代から続く交通の要所。古い町並みが残る関宿】
道の駅関宿から徒歩約5分の距離に『関宿』があります。関宿は670年頃には軍事上の目的で『鈴鹿の関』として設置された古代から近畿と東海を繋ぐ交通の要所。現在残る古い町並みは江戸時代初期に東海道五十三次の47番目の宿場『関宿』として整備されたもので、当時からすでに伊勢別街道・大和街道が分岐する活気ある宿場町でした。東の追分から西の追分までの約1.8kmにわたり、伝統的な町家が200棟以上現存するなど、町並みがよく保存されており、国の『重要伝統的建造物群保存地区』および、旧建設省選定の『日本の道100選』に制定されています。
江戸末期の町家を公開している『関まちなみ資料館』や、関で泊まるなら鶴屋か玉屋と謳われた関宿を代表する旅籠『旅籠玉屋歴史資料館』などの資料館から、350年以上の歴史を誇る銘菓『関の戸』を製造販売する和菓子の老舗『深川屋』など、伝統・歴史ある建物や店舗の数々が立ち並んでいます。保存地区は大きく4つに分類され、落ち着きある町並みや、華やかな町並みなど、それぞれ特色のある表情を見せてくれます。
道の駅関宿でも各種観光パンフレットを置いているので、パンフレット片手に町並み散策してみてはいかがでしょうか。
トラックと物流
【特殊車両通行許可証とは?】
車両の構造が特殊な車両、または特殊な貨物を輸送する車両を『特殊車両』と言いますが、特殊車両の定義は以下の一般制限値を超える車両になります。
一般制限値
・幅:2.5m
・長さ:12.0m
・高さ:3.8m
・総重量:指定道路(最大)25t、その他道路一律20t
・軸重:10t
・隣接軸重:18~20t
・輪荷重:5t
・最小回転半径:12m
これら特殊車両が公道を通行するために必要なのが『特殊車両通行許可』、通称『特車』。申請書を作成し、必要書類を添付して窓口に申請し、道路管理者の許可を得るものです。インターネットを利用し特車申請できる『オンライン申請』もあります。
申請の仕方としては自分・自社で申請する方法と、公文書を作成するプロである行政書士に依頼する代理申請とがありますが、どちらにもメリット・デメリットがあります。自社で申請すれば外部への支払いがなく、コストを抑えられますが、特車申請は難易度が高いうえ、一般的に申請頻度が低いことが多いため教育コストやノウハウ蓄積の機会がないなどのデメリットも。一方プロに頼めば間違いがなく、スピーディですが、当然コストがかかります。
国土交通省のホームページにメニュー付きでオンライン申請の方法や代理申請の方法、よくある間違い事例集まで各マニュアルが載っていますので、自社で申請するのもありですが、先に述べた通りとても難易度が高い申請です。特殊車両や積載物の種類があまり変わらず、且つ毎月のように申請が必要で、担当者にもあまり変動がない会社であれば自社申請、そうでなければ行政書士へ依頼して代理申請、の方が有利と言えるでしょう。